家賃は誰が払うのか?


現在、店にも家にも入れない状況で、もちろん両方家賃を止めています。
家のほうの不動産屋さんからは、
「ドアが直って、カーペット張り替え終わるまで、家賃払わなくていいわ」
といわれていますので、こちらは一安心です。
軒もないのです。
すでに立ち入り禁止も解かれているし、ドアが破られているのもうちだけだったので、
みんな居住可能なのですが、きっと、利用できない期間が長すぎて、
もう他へ引っ越してしまったのだと思います。
しかも、今の状況で街中に家やオフィスがあっても、不便なだけです。
そんな中、ドアが破られ、カーペットまで水浸しになったにもかかわらず、戻ってくれる私たちは、
オーナーにとって、貴重な存在なのでしょうね。

ところで、店の方はどうでしょうか?
私の考えでは「立入禁止区域にある=ビルに入れないので家賃は発生しない」でしたが、
先日会計士に会ったときに気になることを言われたのです。

その気になることとは。。。

ビルが赤紙の場合には、ビルのオーナーはテナントを入れることができないので、
その分は「ビルオーナーの保険」にて支払われる。が、
ビルが緑紙の場合には、たとえ立入禁止区域であろうとも、
そのビルを立ち入り禁止にしているのはオーナーではないため、
使用可能なビルと認められ、テナントが家賃を支払う義務がある。

というものでした。

えー?だって、立入禁止なのに家賃が発生するなんて、そんなのアリ?
というかんじです。

しかし、その後ちょっと調べると、そのことについて書いてあるのを発見しました。

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(以下引用)
Do I have to pay rent if I have no access to my building?

The general rule is that is you have a green placard but no access, under the ADLS lease, the tenant remains liable to pay the rent.
The inability to get to the premises is the tenant’s risk and not the landlords.
The logic is that the landlord never promised to the tenant that the tenant would be able to get to the premises and the cordon is not of the landlord’s making.
Accordingly that is a risk bourne by the tenant.

The terms of a lease may provide an “out” for the tenant, a “force majeure” clause [which excuses the parties from performing their obligations under a contract when unforseen events such as an earthquake and cordons arise] if contained in the lease would excuse the tenant from paying rent.

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まあ、最も重要なのは「契約書がどうなっているか」ってことなんだけど、
基本的ルールでは、ビルが緑紙なら、家賃は発生するようですね。

巽の場合、表玄関は赤だけど、裏は緑なんで、この場合、どうなるんですかね?
幸い、巽が入っている保険では「建物への立入が禁止されている場合の家賃」をカバーしてくれるので、
実際家賃が発生することになっても大丈夫です。
あー、よかった。

会計士さんいわく、「このまま出るなら、地震以降支払わなくてもよい可能性の方が高いけど、
もし今の場所に戻りたいなら、地震からそれまでの分、全部支払わなくてはダメでしょうね」とのこと。
現実は厳しいですね。。。

ちなみに、オフィスが入っているビルですが、
地震のあと、もうオフィスには暫く戻れないことが分かった時点で、
「契約を解除したい。地震でオフィスに入れないので、他でオフィスを借りるしかありません」と言ったら、
契約書のコピーが送られてきて、
「この契約書にもあるように、今は赤紙なので家賃は発生しませんが、緑紙になって、オフィスが再開できるようになったら、
その時点から契約終了までは家賃が発生します。」
と連絡がありました。
オフィスのリースは来年の4月までですから、例えば12月に緑紙に変わったとしたら、
12月から来年の4月まで、使いもしないのに、家賃が発生するということです。

こちらも現実は厳しいということですね。

立入禁止区域にありがながら、緑紙のビルはいくらでもあります。
この家賃の支払いが原因で、あちらこちらでトラブルが勃発するのは目に見えていますよね。
でも、テナントである私たちも被害者ですが、ビルオーナーも被害者です。
こういう時のために、きちんと保険に入っておかなくてはいけないということですね。

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