アルコール度数1.15%以下は、ソフトドリンク?


昨日、お酒を売るために必要な免許取得のため、調査員がお店にやってきました。
今現在、わたしたちがお酒を売ることが出来るのは、
以前のレストランの免許を「名義変更」しているからで、
その有効期限が切れる前に、自分達の免許を取得しなければいけません。

調査員は、店の中に必要なものが掲示されているか、チェックします。
日本ではどうだか分かりませんが、NZでは、お店にいろいろなものを掲示することが義務付けられています。
まずは、営業許可証、お酒を売るための免許、外席を出す許可証、
衛生チェックのグレード、営業時間、「Host Responsibility」という、私達がしなければいけないことのリスト、
未成年にはお酒を売らないという掲示、泥酔者にはお酒を売らないという掲示、
お酒を飲んでいる人にはタクシーを呼びますという掲示、禁煙の掲示、
種類販売責任者の名前、など、その他いろいろです。
入り口付近は、否が応でもA4サイズの紙をベタベタと貼ることになります。

それらの掲示物をチェックしたあと、
調査員は、私に「ローアルコールビールは何を置いている?」と聞きました。

NZでは、メニューに「ローアルコールビールを置かなければいけない」と、
法律で義務付けられています。

私達は、クライストチャーチの時には、MACS LIGHT 1%を置いていたのですが、
MACS LIGHTをつくっていた工場がクライストチャーチにあって、
地震の影響で、工場がだめになり、もうMACS LIGHT生産されていないんだとか。
それで、私達は、他のローアルコールのビールをスーパーマーケットで買ってきて、店に置いていたのです。
ちなみに、今置いているのは、0.5%のビールです。

私は「はい、これです」と、調査員にビールを見せました。
すると、調査員は怪訝な顔をして、
「それ、アルコール度数何%?」と聞くのです。
なので、私が、自信を持って「0.5%です」と答えると、
困った顔をして、「これは、ローアルコールビールではない」と言うのです。

「???」ですよ。

NZの法律では、アルコール度数が1.15%以上のものを、お酒とみなすということは、
ライセンスを取る時に習いましたが、
まさか、アルコール度数1.!5%以上じゃないと、ローアルコールとして認められないなんて!
1.15%以上でも以下でも、アルコールが含まれている以上、
これはローアルコールなんじゃないの?
と思うのは私だけではないはず。
変なルールですよね?

そういうわけで、私達が置いているビールは「ローアルコールビール」ではないということで、
アルコール度数1.15%以上のローアルコールのビールを置くように言われました。

そして、早速アルコール度数2.5%のビールを仕入れました。
アルコール度数が低いビールを置くことが義務づけられているわけだから、
低ければ低いほどいいんじゃないか?と思うんですが、
どうでしょう?

クライストチャーチは、工場があるせいか、MACS 1 %が主流でしたので、
ほとんどの店がローアルコールとしてMACS 1%を置いていました。
お酒のルールはNZ全土同じはずですが、一度もなんにも言われたことなかったんですけどね。

アルコール度数1.15%以下は、お酒として認められないという
不思議な話しでした。

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