今年、年末年始に日本に帰るので、
「もしかして、免許更新かな?」
とは思っていました。

ダンナは、前回日本帰国時にまだ有効期限内だったので、更新しておらず、
現在、有効期限が切れて2年たったところです。

私はと言えば、前回免許を更新したのは、地震で日本に帰国したとき。
忘れもしません。
まさに、2011年3月11日、免許センターで免許を更新している真っ最中、
東日本大震災に遭遇したのです。

話はそれましたが、つまり、私が免許を更新したのは2011年3月11日なので、
ゴールド免許だし、更新は5年に一回なので、
「まだ切れていない」という認識でした。

ダンナは、有効期限が切れてから2年もたっていますが、
「海外滞在証明」があれば、普通に更新できます。
「更新できなかった、やむを得ない理由」に当てはまるんですね。

そして、一応私も、「いつ免許切れるんだろう」と、
念のため有効期限を確認してみると、
「平成23年10月14日まで有効」とのこと。

平成23年までだってー。今、平成何年?

海外に長く住んでいると、「平成」ほどわけのわからない年号はありません。
まったくもって、今「平成何年」なんだか、想像もつきません。

でね、調べてみると、今年は平成27年だって。

「え?平成27年???」

私の免許、4年前に切れてるみたいなんですけど。。。

そして、よーくよーく免許を見てみると、

「交付: 平成18年10月16日」
「再交付: 平成23年3月11日」
「有効期限: 平成23年10月14日」

つまり!なんと!私が4年前に免許を更新したと思っていたのは、
ただの「紛失のため」の再交付。
そして、再交付されたその年のうちに切れちゃってたみたいなんですけど!
びっくり!

でも大丈夫。私には「海外在住証明」がある。

そして、「免許証が失効した場合の手続き」ってのを調べたんですよ。

<失効手続>

失効手続とは、運転免許証の有効期限が過ぎた方の取得手続きです。

失効手続一覧
*特別な理由なく失効後6か月以内の手続
*海外旅行、入院等の理由で失効後6か月以内の手続
*海外旅行、入院等の理由で失効後6か月以上から3年以内の手続
(・海外旅行等の理由で失効後3年を超えた方の手続)

ダンナは、
「海外旅行などの理由で失効後6か月以上から3年以内の手続き」
私は、
「海外旅行などの理由で、失効後3年を超えた方の手続き」
ですね。

ところで、なんで、3年以内と3年以上が分けられているんだろうか?

恐る恐る、失効後3年以上を超えた方の手続きをクリック!

すると。。。

「適性検査と、学科試験を受験していただきます」

ありえん。。。

え?学科試験って、あれ?
あの20年くらい前に受けた、あれ?

無理無理無理無理無理。

しかも、調べたところ、正答率90%以上じゃないと不合格みたいなんですけど!!!!

いやー、絶対無理!

なんてったって、運転してないんだもの。
まだ現役ドライバーであれば、日々のルールですから覚えていられると思いますが、
20年前に取得して以来、なんと一度も運転していないんですから、
細かい交通ルールなんて覚えていませんよ。

だったら免許いらないじゃん!
と思いますよね?そうなんです。いらないんです。
だけど、日本での身分証明書が「免許証」しかないんで、
これを失うと痛いんですよ。
車運転しませんから、免許更新してもらえないですかねー。
身分証明書として。

はー。。。。
気が重い。
もう半ばあきらめモード。
いきなり行って試験受けて90%以上正解したら、神ですね。

最後に、おまけ。
ワーホリでNZに初めて来たときの国際免許証発見。
2001年だって。13年前の私。

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